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電話052-856-3939

ファクス052-919-7585

法定後見制度の手続きの流れ

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申立準備

申立てには、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要です。 申立必要書類の内、診断書については、家庭裁判所所定の成年後見用の診断書書式で準備してください。
なお、名古屋家庭裁判所では、手続きの流れや、申立てに必要な書類等について、手続案内(予約不要・無料)をしています。

手続き案内

名古屋家庭裁判所 後見センター(名古屋家庭裁判所1階)
電話番号:052-223-2015
地図・交通案内

申立人が、申立てに必要な資料をそろえたり、申立書を作成するのが困難な場合は、弁護士などの専門家に申立ての手続を依頼することもできます。(有料)

後見に関する申立書式等
(名古屋家庭裁判所サイトへ)

申立

申立書を作成し、申立必要書類がそろいましたら、書類を家庭裁判所に提出します。
名古屋家庭裁判所では、申立てを予約制としています。申立ての際、提出書類の確認と申立人・後見人等候補者・(出席が可能であれば)本人との面接を行いますので、電話で日時を予約してください(連絡先は上記)。

鑑定・調査

必要に応じて、本人の判断能力について医師の鑑定を行ったり、本人の状況や親族の意向を調査します。

審判

審理の結果、家庭裁判所が後見等の開始の審判をし、成年後見人等を選任します。
審判結果は、申立人・成年後見人等・本人に郵便で通知されます。

登記

審判結果については、法務局に登記されます。
後見人等の証明書が必要な際は、法務局(各地の法務局の本局もしくは東京法務局民事行政部後見登録課)に、「成年後見登記事項証明書」の申請(手数料必要)をしてください。

もっと知りたい方