法定後見制度は、判断能力の低下により、3 つの類型に分かれます。
- 補助:判断能力が不十分(軽度・最近物忘れがでてきた状態)
- 保佐:判断能力が著しく不十分(時々はっきりしている状態)
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
その類型ごとに、成年後見人等の仕事や権限(代理権・同意権・取消権)の範囲、手続きにおける本人の同意が必要かどうかは異なります。範囲については下記のとおりです。
保佐人や補助人を申立する際に,本人が支援を望んだ一定の事柄について申立書に記載し、記載した権限については、保佐人や補助人が本人に代わって契約を結んだりする権限を持つこともできます。
例えば、本人が保佐人に預貯金の管理をしてもらうことを希望しない場合、保佐人が預貯金の管理をする権限は持てないということになります。
項目 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が 欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が 著しく不十分な方 | 判断能力が 不十分な方 |
申立への本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
代理権:付与の対象 | 原則としてすべての法律行為 | 申立の範囲内で 与えられた法律行為 | 申立の範囲内で 与えられた法律行為 |
代理権:本人の同意 | 不要 | 必要 | 必要 |
同意権:付与の対象 | 不要 | 民法13条1項所定の行為、申立の範囲内で与えられた法律行為 | 民法13条1項の範囲内であり、かつ申立の範囲内で与えられた法律行為 |
同意権:本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
取消権:付与の対象 | 本人の行った法律行為 全般(日常生活に関する行為は除く) | 上記の同意を得なければならない行為について、同意を得ずに行った行為 | 上記の同意を得なければならない行為について、同意を得ずに行った行為 |
取消権:取消権者 | 本人・成年後見人 | 本人・保佐人 | 本人・補助人 |
民法13条1項の行為とは、借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築などです。