後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を支援・保護します。
身上保護
本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるように契約などを行います。身上保護といっても法律行為によるものであり、直接介護や看護などをすることは含まれていません。
- 本人の住居の賃貸借契約の締結や家賃の支払いなど
- 老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
- 医療機関に関しての各種手続き
- 介護保険サービスや障害福祉サービスの利用手続き
- 本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等
財産管理
本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の財産管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
- 預貯金通帳、印鑑の管理
- 収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど)
- 不動産の管理、処分
- 貸地・貸家の管理
- 遺産相続の手続き 等
後見人等ができないこと
- 介護や家事援助などの事実行為
- 入院・入所時の身元引受人、保証人
- 手術など医療に関する同意(医療同意)
- 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
- 遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づくことが必要な行為
- 被後見人等の死後の葬祭、家財の整理など死後の手続き、相続手続き
(被後見人の死亡後の対応について家庭裁判所の許可申立により対応可能なこともあります)