法定後見人等の報酬は、後見人等がその職についてから約1年経過後に、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」を行い審判で決定されます。報酬額は、対象期間中の事務内容や被後見人等の財産の内容等を考慮して家庭裁判所が決定をし、本人の財産の中から支払われます。親族であっても報酬付与の申立てをすることはできますが、報酬を望まない場合は申立てをする必要はありません。
【後見人等の報酬額】下記の金額は目安です。実際の金額は家庭裁判所が決定します。
管理財産額 | 基本報酬額 |
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1,000 万円未満 | 月額 1万~2万円 |
1,000万円以上~5,000万円未満 | 月額 2万5,000円~3万円 |
5,000万円以上 | 月額 4万~5万円 |
※後見人等が訴訟、遺産分割、不動産の売却等で被後見人等の本人財産を増加させた場合や減少を免れた場合には、相当額の報酬を付加されることがあります。
ただし、今後は業務の内容に応じて報酬額を決定していくという考え方も検討されておりますので、上記に変更がある可能性があります。
本人の財産状況から報酬を負担することが困難な場合、一定の要件に該当する方は
「成年後見制度利用支援事業」の報酬助成を受けることができます。詳細は、お住まいの区の区役所福祉課にご相談ください。
「成年後見制度利用支援事業」については、名古屋市のホームページをご覧ください。