成年後見人等は、本人のためにどのような支援・保護が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
これを踏まえたうえで、
特定の人(親族など)が後見人等になることを希望する場合
申立書の成年後見人等候補者欄に記載します。家庭裁判所では、候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果、候補者が選任されない場合があります。
成年後見人等になっている人
- 本人の親族
- 法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)
- 法人(社会福祉法人、NPO 法人など)
- 市民後見人など
成年後見人等になれない人(欠格事由)
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
- 行方不明である人
参考
- 資産が多種多額であったり、法的課題の解決(遺産分割協議、不動産処分等)が必要な場合には、後見制度支援信託・預貯金の利用について検討を求められたり、専門職後見人が選任されることがあります。なお、家庭裁判所から後見制度支援信託・預貯金の利用を求められても利用しない場合は、原則として専門職後見人または専門職後見監督人が選任されることとなります。
- 候補者が高齢であったり、住まいが遠方であったり、親族間で争ったりする場合も専門職後見人が選任される可能性があります。
注意事項
- 成年後見人等に誰が選任されたかについて、不服の申立てはできません。
- 成年後見人等の受任は、判断能力が回復するか、通常は本人が死亡するまで続きます。申立てのきっかけとなった問題が解決した後も続きます。