法定後見制度
すでに判断能力が十分でない人を支援・保護する制度です。
誰が対象?
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方
どこで手続きする?
申立人が、家庭裁判所に申立てる
誰が後見人を決める?
家庭裁判所が決める
(申立人は、法定後見人等候補者の希望を出すことはできる)
内容は?
判断能力の程度に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3類型に区分され、これに応じて仕事や権限の範囲が異なる
誰が後見人を監督する?
家庭裁判所
(成年後見監督人等)
任意後見制度
現在判断能力がある人が、将来、判断能力が低下した場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約しておく制度です。
誰が対象?
老後や将来の設計ができるほど判断能力が十分ある方
どこで手続きする?
① 本人が、公証役場で公正証書を作成し契約する
② 判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをする
誰が後見人を決める?
① 受任者:本人が決める
② 任意後見監督人:家庭裁判所が決める(申立人は、任意後見監督人の希望を出すことはできる)
内容は?
任意後見契約時に本人が公正証書に定めた内容
※取消権はありません(本人が後見人等の同意なしに行った不利益な契約を取り消す権限)
誰が後見人を監督する?
任意後見監督人
※任意後見制度は、公証役場での契約だけでは「任意後見人」として本人を支援することはできません(この時点では任意後見受任者と言います)。判断能力が十分でなくなったときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立てを行い、監督人が選任されてから正式に「任意後見人」として支援ができるようになります。よって、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てができるよう、定期的に本人と接触し生活状況や健康状態を把握することが必要です。
日頃本人と交流がない人が任意後見受任者になった場合、本人の判断能力の低下を見逃さないよう「見守り契約」を同時に契約するなど、注意と工夫が必要です。