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事例7 定期預金の解約をしたいが、認知症の人の場合、後見人は必要?

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事例

父は認知症で一人暮らしをしています。
このたび、施設に入所することになりました。施設入所にあたり、入所費用が必要です。

父の財産は、普通預金と定期預金があります。普通預金の残高は100万円を下回っています。定期預金1,000万円の一部を解約して、入所費用に充てたいのですが、後見人が必要ですか。

回答

本人名義の定期預金なので、本人が施設入所にあたり、入所費用に充てるため、定期預金の一部を解約したいと本人の意思があり、それを本人が銀行に伝えることができるかどうかです。事前に本人の意思を確認したうえで、本人と銀行の窓口で相談してみましょう。
認知症にも程度があります。認知症であったとしても、意思表示ができ、署名捺印が可能であれば、手続きすることができる可能性があります。まずは、銀行の窓口で手続きを試みてはいかがでしょうか。

本人が身体的な理由で銀行に行けない場合、代理人に委任する方法があります。その場合、本人自筆の委任状が必要です。銀行から電話確認等が入ることもあるようです。

また金融機関によっては、自宅を訪問してくれるケースもあります。窓口で相談してみるのも良いでしょう。

以上のように確認し、判断能力の低下を理由に定期預金の解約ができない場合は、法定後見の申立てが必要と思われます。