法定後見制度の場合
法定後見制度の場合は、本人が実際に住んでいるところを管轄する「家庭裁判所」に申立てます。名古屋市在住の方は、名古屋家庭裁判所後見センターになります。
施設入所や長期入院をしていて住民票とは異なるところで生活している場合は、施設や病院のあるところを管轄する家庭裁判所となります。
判断に迷う場合は、申立て前に家庭裁判所でご確認ください。
申立ての際には、申立人、後見人等候補者、(出席が可能であれば)本人と面接を行い、書類の確認や状況の確認をする受理面接というものがあります。受理面接には、家庭裁判所に電話連絡をし、事前に面接日の予約をすることが必要です。
なお、代理権・同意権を付与する申立て(保佐・補助)、補助類型の申立ての場合は、家庭裁判所の調査官が直接、本人の意思を確認します。
市長申立の場合(どこの区に相談すればよいか)
原則、本人が実際に住んでいる区となります。
例えば、本人が生活保護を受給していて、施設入所をしている場合など、生活保護実施区と現在の所在地が異なる場合は、本人と関わりの強い区が市長申立の事務を行うなど判断は事案によって異なりますので、区役所や保健センターにご相談ください。
身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳を発行している区と、所在地が異なる場合も、同様です。