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Q1 成年 後見制度を使える人はどんな人か 。

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成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、すでに判断能力が不十分な方を対象に、「任意後見制度」は、現時点で判断能力は十分であるが、「将来に備えたい」という方が使える制度です。
(Q2 法定後見制度と任意後見制度の違いは? 参照)

法定後見制度は認知症などの脳障害および精神障害・知的障害などの理由で、判断能力が不十分になった方を支援し、保護する制度です。判断能力が十分でない方は、自分の権利が十分に行使できない、また権利侵害にあう可能性があります。そのような方の権利を守るための一つの方法として、成年後見制度があります。

チェックリスト

  1. (要チェック)日常的な金銭管理に支援が必要
  2. (要チェック)通帳や印鑑の紛失・再発行を繰り返してしまう
  3. (要チェック)年金・手当等の受取手続きが必要
  4. 生命保険などの請求の手続きが必要
  5. 税金の申告が必要
  6. 貸借契約の手続きが必要
  7. 高額な買い物をしたり、消費者被害に遭ったことがある
  8. 不動産処分や定期預金の解約手続きなどが必要
  9. 借金をしたり、他人の保証人になってしまう
  10. 借金の整理、ローンの返済が必要
  11. 遺産相続の手続きが必要
  12. 裁判所の手続きが必要
  13. (要チェック)福祉サービスの内容が理解でき、支援すれば本人が契約可能
  14. 福祉サービスの内容が理解できず、本人に代わって契約が必要

上記の項目の中で「(要チェック)」だけに該当する場合は、「日常生活自立支援事業」でも対応可能です。まずはご本人の「判断能力」がどの程度か、主治医の診断書などで確認することになります。診断書取得前に、一度かかりつけ医に、後見制度にかかる判断能力について、相談することをお勧めします。

その診断により下記の3つの類型に分かれます。

  1. 補助:判断能力が不十分(軽度・最近物忘れがでてきた状態)
  2. 保佐:判断能力が著しく不十分(時々はっきりしている状態)
  3. 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態

身体的な不自由だけでは、成年後見制度の対象にはなりません。公正証書などによる財産契約を締結したり地域の福祉サービス利用を検討しましょう。