事例
義父は認知症で義母が他界してから一人暮らしをしています。親族とも疎遠で身寄りがいません。このたび義父が脳梗塞で入院することになりました。意思疎通はできません。通帳と印鑑が見つからないので医療費が支払えません。成年後見制度の利用を検討していますが、義父の友人が日常の世話や金銭管理をしてくれているようです。既に制度を利用しているかを確認する方法はありますか。
回答
義父の友人が日常の世話やお金の管理をしてくれているようですが、その方が後見人等とは限りません。財産管理や身上保護を法定代理人として行うことができるのが成年後見制度です。
後見人等がついているか調べる方法としては、法務局で登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を取得する方法があります。登記されていると登記事項証明書が発行され、登記されていないと登記されていないことの証明書が交付されます。つまり、登記されていないことの証明書は後見人等がついていないことの証明となります。
なお、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書の交付、開示する制度を成年後見登記制度といいます。登記事項証明書の発行は東京法務局、地方法務局の戸籍課で行っています。
証明書の交付請求ができるのは、本人、本人の配偶者、四親等内の親族、成年後見人等です。
(参考:法務省民事局、成年後見制度・成年後見登記制度パンフレット)
成年後見登記制度については法務省ホームページをご覧ください。